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建設業に特化した損害保険の取り扱いから地盤保証や建物の瑕疵担保責任保険を取り扱っております。
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建築確認申請をはじめ、長期優良住宅申請サポートなど、各種申請業務のサポートをしております。
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国土交通省、経済産業省、厚生労働省の各補助金助成金の活用で御社の経営をバックアップします。
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訴求力のあるホームページ・チラシ製作サポート。受注力増進に向けたイベント企画をおこないます。
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常に変化する建設業界の最新情報をはじめ、技術力向上に即した勉強会の定期開催を実施しております。
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当団体の士業専門家が経営基盤サポートや社内教育の訓練講師としてサポートしております。
入会案内
KSSKは、建設業界で活躍する職人さんをはじめ、工務店ビルダー支援を行っております。
ご紹介つながりのかた全員に!ただいま【入会金無料キャンペーン】実施中!
KSSKに入会すると、建設業界の動向や最新情報を学ぶ実務に特化した各種勉強会セミナーの参加、各種支援コンテンツを会員価格で利用できます。KSSKメンバーとしてご一緒に建設業界の明るい未来を創りましょう!
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専門職人会員
【A】建設専門技術を扱う法人
- 入会金30,000円
- 月会費3,000円
【B】建設専門技術を扱う個人事業主
- 入会金20,000円
- 月会費2,000円
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工務店ビルダー会員
【A】建設業許可取得の法人
- 入会金50,000円
- 月会費5,000円
【B】建設業許可取得の個人事業主
- 入会金40,000円
- 月会費4,000円
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設計事務所会員
設計事務所・建築士の方(工務店併設は除く)
- 入会金
- 50,000円
- 月会費
- 5,000円
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賛助会員・メンター会員
建設関連および住生活関連の企業・団体等、またKSSK支援要員としてご賛同くださる各種企業および士業の方々
※上記掲載価格はすべて消費税別途とします。
※工務店ビルダー会員は住宅産業研修財団「(*)優良工務店の会々員」を推奨します。
※(*)の方につきましてはKSSKの入会金は免除されます。
会員規約
一般社団法人建設業総合支援機構会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は一般社団法人建設業総合支援機構 (以下、「当法人」とします。)の会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は当法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。
(会員)
第3条 当法人の会員は次の4種とし、当法人の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾し且つ当法人の全理事の承認を得たものを条件とします。
- 専門職人会員 建設の専門技術を扱う法人又は個人事業主
- 設計事務所会員 設計事務所又は建築士
- 工務店ビルダー会員 建設業に従事する建設業許可取得法人
- 賛助会員 建設関連および住生活関連企業又は団体等
第2章 会員資格
(入会申込)
第4条 当法人に入会を希望する団体または企業・団体は、当法人宛に所定の入会申込書を書面、及び電子メールにて送付するか、または当法人のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。その他の方法による入会申込は原則として受け付けず、また会員は当法人への議決権は有しません。
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、当法人は入会審査のうえ全理事の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。入会審査に必要な限りにおいて、当法人は入会申込者に 対し質問その他名簿等、その他必要な資料の提出を求めることがあります。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当法人は公表いたしません。
(会費と会費の支払い)
第6条 会費は当ウェブサイトに定める。
2 年会費の対象期間は、継続している会員は、当法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、入会承認日から当法人の事業年度末日までとします。
3 年会費の支払いは、当法人が会員宛てに発行する請求書に基づき、年会費対象期間の開始から1ヶ月以内に、当法人の指定銀行口座に振り込まなければなりません。
4 当法人事業年度の途中で入会した場合の年会費は、入会月を含む月割りとします。 5 当法人が会員から受領した会費および費用等は、その理由を問わず返金いたしません。
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とします。
2 会員が、会員資格有効期間を1ヶ年間延長する場合は、当法人が会員宛てに発行する年会費の請求書に基づき、所定の会費を支払うこととし、以後も同様とします。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
- 第9条の退会の規定により退会した場合
- 第10条の除名の規定により除名された場合
- 法人会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- 当法人が認めた会員にあっては、会員である企業および団体等が解散または消滅した場合
- 年会費の支払いを、会員資格有効期間を過ぎて6ヶ月以上滞納した場合
- 当法人が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
(退会)
第9条 会員は、当法人に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、3ヶ月以上前に当法人に対し予告するものとします。
(除名)
第10条 当法人は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
- 当法人および当法人関係者の名誉を棄損、または当法人からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当法人の目的に反する行為があった場合
- 会員としての品格を損なう行為があった場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
- 会員として適当でないと判断した場合
- 第15条のいずれかに該当した場
前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知しない場合があります。
(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第3章 会員の権利
(会員の権利)
第12条 第3条に定める会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
- 当法人が主催するセミナー、講演会、その他の活動に参加することができます。
- 当法人が計画する各種研究会などの事業を企画・運営・推進することを希望すれば、当法人の承認を得てこれに参加することができます。
- 当法人が発行するニュースレターの配信を受けることができます。
- 当法人が発行する会員番号、パスワードにより、ウェブサイトの会員限定ページにアクセスして、コンテンツを閲覧することができます。
- 当法人の名称、ロゴマーク等を、当法人全理事の許可に基づき善意をもって使用することができます。
(会員情報の取り扱い)
第13条 会員および入会申込者は、本人から直接当法人に対し提示を受けた会員の個人情報 (以下「会員情報」とします。)を、当法人が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
- 第5条に定める入会審査
- 当法人の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- 当法人が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
- 会員情報を当法人のウェブサイトに掲載する場合
2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
- 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
- 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
(著作権)
第14条 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活 動上作成し提供した著作物の著作権者は当法人とします。この著作物とは、有償または無償で会員に提供した提供物、報告書、 記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
2 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成した会員への有償または無償の提供物およびソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は当法人とします。
3 本規約第8条、第9条、第10条、第15条に該当した場合、有償または無償の提供物はすみやかに当社団へ返還し、退会または除名後の利用は一切認めません。
第4章 禁止事項および損害賠償と免責
(禁止事項)
第15条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
- 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
- 当法人の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開 することのない情報を言います。
- 当法人の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
- 当法人および当法人関係者が企画立案した内容およびノウハウを当法人外に持ち出すこと、または当法人および当法人関係者を欺く行為
- その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
- 当法人ウェブサイト(http://www.kssk-or.jp)の利用規約およびプライバシーポリシーに反する行為 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します
(損害賠償)
第16条 会員は前第8条、第9条、第10条、第15条および当法人ウェブサイト(http://www.kssk-or.jp)に記載されている利用規約およびプライバシーポリシー等の禁止事項によって、当法人、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当法人が請求するその損害の全てを即時賠償しなければなりません。
(免責)
第17条 当法人は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負えません。
- 会員が当法人の支援内容を利用することによって、何らかのトラブルや損害が生じた場合
- 当法人の支援内容または当法人のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性、その他内容に関する事項
- 当法人の支援内容または当法人のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイト、または当社団および当社団関係者による有償および無償の提供物、または情報やサービス等に関する一切の内容
第5章 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第18条 当法人は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
【付則】
本規約は平成27年11月1日より施行
上の会員規約に同意される方は、下のボタンをクリックして入会申込希望フォームへお進み下さい